2016年9月号

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項 目

1. 付加価値税

付加価値税に関する総税務局の2016年9月21日付オフィシャルレター 4365/TCT-CS 号

通達219/2013/TT-BTC 号の第9条第1a項によると、納品場所がベトナム国外であれば、付加価値税の利率は0%を適用される。

よって、企業は商品を輸入し、その他外国企業へ輸出する場合でも、納品場所がベトナム国内であれば、付加価値税の利率0%は適用されない。

付加価値税の還付に関する総税務局の2016年9月15日付オフィシャルレター4202/TCT-KK

2016年7月25日付オフィシャルレター10315/BTC-TCT 号のガイダンスによると、法令106/2016/QH13 号に従い、国内売買商品に対する付加価値税の還付停止については2016年7月(毎月申告)又は2016年第3四半期の課税期間より適用される。

2016年7月又は2016年第3四半期の以前に発生した付加価値税に対しては、通達219/2013/TT-BTC 号の規定に従い、税務還付の条件を満たせれば、還付されることになる。

付加価値税の控除・還付に関する総税務局の2016年9月15日付オフィシャルレター4210/TCT-KK号

2015年3月25日付の通達38/2015/TT-BTC号の第78条第1項によると、輸出加工企業は一般企業に変更する前に輸入した在庫品・資産を確認し、通関機関へ処理方法を提案しなければならない。

輸出加工企業が一般企業に変更し、VAT控除を適用する場合、変更前に事業活動用の資産、設備、在庫、原材料の仕入に対するVATの納税を実施すれば、変更後の資産の残存価値に対しては当該VATを控除申告できる。

2. 個人所得税

個人所得税に関する2016年9月22日付税務総局発行オフィシャルレター4398/TCT-TNCN号

通達111/2013/TT-BTC 号の第9条第1項c.2.3よると、納付者は課税年度に扶養者の登録手続きを扶養の発生時点、あるいは確定申告時に実施することができるが、最終的に扶養控除の発生する実際の月より調整される。

まず、納税者は所得の支払者へ扶養者登録申告をする。そして、扶養者登録申告書を提出した日から3ヶ月以内に所得の支払者に対して扶養者証明書を提出しなければならない。提出期間が過ぎた場合、扶養者控除ができず、支払納税額を調整しなければならない。

雇用契約がない、あるいは3か月以内の雇用契約がある居住者に対し、企業か個人が給与を月200万VND以上支払う場合、10%のPITを控除して支払わなければならない。しかし、扶養控除後の個人の所得金額が課税対象に達しない場合、その旨を記載した宣誓書を作成することで、給与支払者はPITの控除が不要となる。確定申告時に、給与支払者はフォーム05-2/BK-TNCN 号により課税対象の個人のリストを作成し、暦年の年末より90日以内に税務局に提出しなければならない。

店舗に対する税務政策に関する2016年9月9日付税務総局発行オフィシャルレター4100/TCT-CS号

企業は本社と異なる地域に店舗があり、直接商品を販売せず、売上高が発生しない場合、本社において税務申告を実施する。(通達156/2013/TT-BTC 号の第11条c、d項及び第12条c、d項より)

個人所得税は、通達92/2015/TT-BTC 号第21条第1項によれば、所得を直接支払する部門がPIT確定申告の申告・納税を実施する。よって、企業は店舗に対して労働者との契約書を締結することを委任するが、企業が直接給与を支払う場合、その労働者に代わり個人所得税の申告・納税を実施しなければならない。

3. 外国契約者税

外国契約者税に関する2016年9月14日付税務総局発行オフィシャルレター 4177/TCT-DNL 号

通達オフィシャルレター103/2014/TT-BTCの第2条4項に基づきベトナム国外にて行われる操作指導等のトレーニング(オンライントレーニングを除く)はFCT対象外となる。
従って、ベトナム企業が海外の企業との間で機械設備の購入及び操作指導に関する契約を締結する場合において、操作指導がベトナム国外にて行われると証明できる資料があり、操作指導のサービス料と機械設備の価額が区分できる場合、操作指導のサービス料に掛かるFCTは免除され、機械設備に対してFCTが発生するか否かは通常通り貿易条件やベトナム国内でのその他サービスの有無による。

トレードマーク使用権移転に対する外国契約者税のガイダンスに関する税務総局発行オフィシャルレター10453/BTC-CST号

ベトナム現地法人と外国企業の間で使用権移転契約を締結した場合、当該取引は貿易権移転(貿易法の調整範囲)の活動や、知的所有に関する技術提供のサービス(技術移転法の調整範囲)の取引ではなく、知的所有法によるトレードマーク使用権の取引となる為、当該契約により発生する売上は下記の通り外国契約者税の課税対象となる。

- CITに対しては、通達 103/2014/TT-BTC号第13条第2a項に従い、外国企業は課税対象売上の10%にあたるCITを支払うことになる。

- VATに対しては、控除法に基づきVAT申告をする場合は、外国企業は売上の10%にあたるVATを支払わなければならない。一方、直接法に基づきVAT申告をする場合は、外国企業は課税対象売上の5%にあたるVATを支払うことになる

4. 税務管理

輸出品に関する相殺形式での支払に関する2016年9月16日付税務総局発行オフィシャルレター4262/TCT-CS 号

通達219/2013/TT-BTC 号の第16条第3項b.1によると、外国の借入金と相殺される輸出品に対して、下記の証明ができれば、付加価値税の控除・還付がされる。

- 借入契約書(1年以内)及び中央銀行の借入登録証明書(1年以上)

- 銀行の振り込みに関する送金証票

- 輸出契約書(外国借入との相殺項目が記載されていること)

- 借入相殺に関する当事者の議事録

なお、相殺後に差額が発生する場合、振り込みを実施していなければならない。

インボイス違反行為に対する処罰に関する2016年9月16日付税務総局発行オフィシャルレター4270/TCT-CS号

通達39/2014/TT- BTC 号の第16条第1項によると、販売者は商品・サービス(宣伝、広告、サンプル商品、寄贈品、従業員の立替金及び内部消費(製造プロセスを継続するための内部転送商品を除く)、貸付・借入形としての出品等)を販売する際にはインボイスを発行しなければならない。

上記の規定に従わない場合、通達10/2014/TT-BTC 号第11条第4bにより千万~2千万ドンの処罰を課される。