2016年4月号

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項 目

1. 法人所得税

税務管理法に従い、企業の法人所得税通知に関する税務総局発行2016年4月13日付オフィシャルレター1547/TCT-KK号

四半期毎の申告納付の際、法人所得税仮申告書を作成する必要はなくなり、税務局は四半期仮払法人税の納付通知を行う。具体的には以下の通りである。

1/企業の2015年度法人税納付通知について

  • 企業へ2015年度法人税確定申告を案内する。
  • 2015年度の財務諸表及び法人税確定申告書の提出について通知する。
  • 税務管理法の規定に従い、2015年度の法人税確定申告書の提出が遅れた企業は厳重に処罰する。

法人税確定申告書の法人税額及び四半期法人税申告納付額に基づき、確定申告後の追納が必要な企業に対しては、法人税額の調査と確定、不足税額の納付を督促する。

2015年度の四半期毎の法人税申告納付額が同年度の年間法人税額より80%以上低かった企業リストを作成し、2016年の要観察・通知企業リストへ加える。

2/ 2016年度の四半期法人税申告納付の通知について

税務管理データ及び法人所得税・付加価値税の申告、納税状況に基づき、四半期納税期限の10日以内に企業の適切な法人税申告納付を要求する為、税務機関は「四半期法人税申告納付義務のある企業一覧」を作成しなければならない。

労働組合費の支払いにおける、法人所得税上の損金算入の取扱いに関する税務総局発行2016年4月14日付オフィシャルレター1564/TCT-DNL号

原則として法人所得税上の損金算入には、経営生産活動に関する経費のみが該当する。

但し、会社が2015年にホーチミン市1区の労働組合連合の要求に従って労働組合を設立し、労働組合法及び政令191/2013/ND-CP号に従い、 2013・2014年の労働組合費を納付した。

会社がホーチミン市1区の労働組合連合の要求に従い労働組合費を納付したので、会社が労働組合法及び政令191/2013/ND-CP号に従って組合を運営する場合には、規定に従い納付した2015年と2014・2013年分の労働組合費は2015年の法人所得税上の損金算入を認められる。

2. 付加価値税

フォーム06/GTGTの提出期限に関する2016年4月7日付オフィシャルレター1434/TCT-K号

納税者が適用される税務計算方法・運営状況に影響を与えないよう、税務総局は「2年間(2016-2017)の安定的な控除の適用登録」というフォーム06/GTGT の受付に関して、以下通り意見する。

2016年1月30日以降にフォーム06/GTGTを申請した納税者は、財務省発行の2013年11月15日付通達166/2013/TT-BTC号に規定される期限に対する遅延のため、行政違反となる。

税務機関は地区の納税者に通知を行う責任を持つ。控除の適用登録をする場合は税務機関に2016年4月30日までにフォーム06/GTGTを提出しなければならない。期限内に控除の適用登録を行わない場合、直接方法に変更しなければならない。

内部領収書の付加価値税控除に関する税務総局発行2016年4月19日付オフィシャルレター1607/TCT-KK号

親会社と子会社間の現金による支払について内部規定がある場合、子会社は銀行経由で支払伝票を発行することなく、販売目的の商品を子会社へ輸送する為に親会社が発行した2千万VND以上の付加価値インボイスに対して、仕入付加価値税を控除することが承認される。

親会社と子会社間の現金決算に関する内部規定がない場合、子会社は規定に従い現金を利用せず、銀行経由で支払伝票を発行することなく、販売目的の商品を子会社へ輸送する為に親会社が発行した2千万VND以上の付加価値インボイスに対し、仕入付加価値税を控除することは認められない。

3. 個人所得税

個人所得税還付に関する2016年4月20日付オフィシャルレター1657/TCT-TNCN号

外国人がベトナムに出向する場合、労働契約満了の際にベトナム非居住者である事が確認されば、個人所得税を税率20%で申告・納税し、確定申告を行う必要はない。

居住資格の変更により個人所得税の還付が発生する場合、還付手続きは外国人自身又は規定に則った受任者が行う。

税務局は個人の過払い税金を確認し、還付する義務を負う。

物件賃貸契約を締結する個人に対する税務制度についての税務総局2016年4月28日付オフィシャルレター1785/TCT-TNCN号

投資家がアパート/マンションの所有者である個人に毎年発生した家賃に応じて、純利益の50%に相当する金額を支払する場合、当該金額は個人の資産賃貸からの所得と見なされ、個人所得税課税の対象になる。

  • 投資者が個人の代わりに所得税を申告・納付する場合、財務省の2015年6月15日付通達92/2015/TT-BTC号の第8条第2項におけるガイダンスに従い実施しなければならない。

4. 税務管理

固定資産の処分に対する税務制度に関する税務総局2016年3月31日付オフィシャルレター 1342/TCT-CS号

未償却の価値が高い固定資産及び未引渡しの追加投資に対する固定資産等、税務リスクの高い固定資産を処分する場合には、税務局は財務省の2010年4月22日付通達66/2010/TT-BTC号のパートB及び2013年11月6日付通達156/2013/TT-BTC号の第25条に従い、関連取引かどうか又は市場に基づいて資産評価がされているかを確認しなければならない。

付加価値税法・特別消費税法及び税務管理法の一部条件に関する改正法106/2016/QH13号

付加価値税(VAT)について

1/国内製造に対する付加価値税の還付

連続する12か月もしくは4四半期において、受取VATが支払VATを上回り、控除がされない場合のVAT還付の規定を廃止した。

今回の改正により、国内製造業に対する付加価値税の還付が実施されなくなる。