2015年6月号

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税務全般について

2015年6月22日に、財務省は法人税に関する通達第78/2014/TT-BTC号及び通達第119/2014/TT-BTC号の修正・補足に関する通達第96/2015/TT-BTC 号及びオフィシャルレター第2512 /TCT – CS 号を発行した。

本通達は2015年8月6日より有効になり、2015年度の法人税課税期間以降、適用される。

通達第96/2015/TT-BTC 号にて修正・補足された内容は以下の通りである。

新規定 旧規定
サービス活動における売上計上時点について
サービスの完了時点又はサービスの一部完了時点である。
インボイスの発行時点での売上計上を廃止する。
サービスの完了時点又はサービスのインボイス発行時点である。
法人税の損金算入について
1. 
天災、火災などにより損失したとされる資産、商品

天災、火災などによる損失費用につき、以下の言及文書は不要とされる。

  • その資産、商品が損失したことについての企業自身による解説文書
  • 天災、火災が起こった地域を管轄する人民委員会、工業団地管理局などによる確認文書

また、火災、天災などが起こった際、自然老化、減価償却済の商品がある場合、その商品の損金算入も認められる。その際、以下の言及文書は不要とされる。

  • その資産、商品が損失したことについての企業自身による解説文書
言及文書が必要である。
2. 
標準原価を超える原材料、燃料、エネルギー等
標準原価設定を廃止する。政府が設定した標準原価を超える部分は法人税の損金算入が認められない。 自社で標準原価を設定する。法人税確定時、標準原価を超える部分は損金算入が認められない。
3. 
個人に対するリース収入

以下証憑がない場合、個人への資産リースは損金算入が認められない。

  • 個人に資産をリースする場合に、企業が損金算入するにはリース契約書及び支払証憑が必要となる。
  • 個人に資産をリースする際、納税を代わりに行う場合、企業が損金算入するにはリース契約書、支払証憑及び納税証憑が必要となる。
  • 個人に資産をリースする際、納税を代わりに行うがそもそもリース料に税金支払義務が含まれない場合、損金算入が認められる。
規定なし
4. 
労働者に対する賃金、賞与について

旧規定の限定金額が廃止された。

生命保険の費用は下記の何れかの社内管理資料に、条件、金額を詳細に記載することで、損金算入が認められる。

  • 雇用契約書
  • 財務規則
  • 労働合意書等
生命保険の費用が1,000,000VND/人以下の場合、損金に算入できる。 
契約書にベトナム企業が専門家の家賃を負担することを記載する場合、当該費用は法人税の損金算入が認められる。 規定なし
6. 
労働者の制服について

損金算入が認められるためには、下記の条件を満たすことが必要である。

  • 現物である場合、規定に従うインボイス、証憑があること
  • 現金である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
  • 現金及び現物である場合、現金は上限5,000,000 VND/人/年まで、現物についてはインボイス、証憑があること

損金算入するために、下記の条件を満たすことが必要である。

  • 現物である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
  • 現金である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
  • 現金及び現物である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
7. 
労働者の出張手当について

旧規定の上限金額は廃止、以下のようにに変更された。

規定により、労働者の出張手当に関する領収書・インボイスがあれば、損金算入が認められる。

労働者の出張手当は財務省に規定される役員の出張手当の2倍の金額を超えなければ、損金に算入できる。

社員が出張する際(国内外問わない)に、2千万ドン以上の支払が個人のクレジットカードにより行われた場合、以下の条件に該当すれば、当該個人のクレジットカードによって支払われた出張費用は損金として認められる。

  • インボイス及び適切な証憑がある。
  • 出張決定書又は出張規定がある。
  • 会社は社員が出張費用を社員本人のカードで立替払いすることができる旨を社内規定に明記する。
規定なし
法人税優遇について
1. 
税務優遇を受けている地域に投資した企業に対する税務優遇について

通達第78/2014/TT-BTC 号(通達第151/2014/TT-BTC号の第5条において修正・補足)の第15条における規定される法人税の優遇の対象となる新規プロジェクトは以下の通り修正・補足される。

  • 新規設立企業の投資プロジェクトが以下の条件の場合、法的第32/2013/QH13号、法的第71/2014/QH13号及びガイダンスに従い新規投資プロジェクトにし優遇を受けられる。
  • 2014年1月1日以前に投資証明書が発行されたが、2014年1月1日時点でまだ活動を開始しておらず、収入もない場合。

新規設立企業の投資プロジェクトが以下の状況である場合、新規投資プロジェクトに対し優遇を受けられる。

  • 2014年1月1日以前に投資証明書が発行されたが2014年1月1日時点でまだ活動を開始しておらず、収入もなく、かつ2014年1月1日以降に修正投資証明書が発行されている場合。
サービス活動における
売上計上時点について
新規定 サービスの完了時点又はサービスの一部完了時点である。
インボイスの発行時点での売上計上を廃止する。
旧規定 サービスの完了時点又はサービスのインボイス発行時点である。
法人税の損金算入について
1. 
天災、火災などにより損失
したとされる資産、商品
新規定

天災、火災などによる損失費用につき、以下の言及文書は不要とされる。

  • その資産、商品が損失したことについての企業自身による解説文書
  • 天災、火災が起こった地域を管轄する人民委員会、工業団地管理局などによる確認文書

また、火災、天災などが起こった際、自然老化、減価償却済の商品がある場合、その商品の損金算入も認められる。その際、以下の言及文書は不要とされる。

  • その資産、商品が損失したことについての企業自身による解説文書
旧規定 言及文書が必要である。
2. 
標準原価を超える
原材料、燃料、エネルギー等
新規定 標準原価設定を廃止する。政府が設定した標準原価を超える部分は法人税の損金算入が認められない。
旧規定 自社で標準原価を設定する。法人税確定時、標準原価を超える部分は損金算入が認められない。
3. 
個人に対するリース収入
新規定

以下証憑がない場合、個人への資産リースは損金算入が認められない。

  • 個人に資産をリースする場合に、企業が損金算入するにはリース契約書及び支払証憑が必要となる。
  • 個人に資産をリースする際、納税を代わりに行う場合、企業が損金算入するにはリース契約書、支払証憑及び納税証憑が必要となる。
  • 個人に資産をリースする際、納税を代わりに行うがそもそもリース料に税金支払義務が含まれない場合、損金算入が認められる。
旧規定

規定なし

4. 
労働者に対する賃金、賞与について
新規定

旧規定の限定金額が廃止された。

生命保険の費用は下記の何れかの社内管理資料に、条件、金額を詳細に記載することで、損金算入が認められる。

  • 雇用契約書
  • 財務規則
  • 労働合意書等
旧規定 生命保険の費用が1,000,000VND/人以下の場合、損金に算入できる。
新規定 契約書にベトナム企業が専門家の家賃を負担することを記載する場合、当該費用は法人税の損金算入が認められる。
旧規定 規定なし
6. 
労働者の制服について
新規定

損金算入が認められるためには、下記の条件を満たすことが必要である。

  • 現物である場合、規定に従うインボイス、証憑があること
  • 現金である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
  • 現金及び現物である場合、現金は上限5,000,000 VND/人/年まで、現物についてはインボイス、証憑があること
旧規定

損金算入するために、下記の条件を満たすことが必要である。

  • 現物である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
  • 現金である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
  • 現金及び現物である場合、上限は5,000,000 VND/人/年
7. 
労働者の出張手当について
新規定

旧規定の上限金額は廃止、以下のようにに変更された。

規定により、労働者の出張手当に関する領収書・インボイスがあれば、損金算入が認められる。

旧規定 労働者の出張手当は財務省に規定される役員の出張手当の2倍の金額を超えなければ、損金に算入できる。
新規定

社員が出張する際(国内外問わない)に、2千万ドン以上の支払が個人のクレジットカードにより行われた場合、以下の条件に該当すれば、当該個人のクレジットカードによって支払われた出張費用は損金として認められる。

  • インボイス及び適切な証憑がある。
  • 出張決定書又は出張規定がある。
  • 会社は社員が出張費用を社員本人のカードで立替払いすることができる旨を社内規定に明記する。
旧規定 規定なし
法人税優遇について
1. 
税務優遇を受けている地域に投資した
企業に対する税務優遇について
新規定

通達第78/2014/TT-BTC 号(通達第151/2014/TT-BTC号の第5条において修正・補足)の第15条における規定される法人税の優遇の対象となる新規プロジェクトは以下の通り修正・補足される。

  • 新規設立企業の投資プロジェクトが以下の条件の場合、法的第32/2013/QH13号、法的第71/2014/QH13号及びガイダンスに従い新規投資プロジェクトにし優遇を受けられる。
  • 2014年1月1日以前に投資証明書が発行されたが、2014年1月1日時点でまだ活動を開始しておらず、収入もない場合。
旧規定

新規設立企業の投資プロジェクトが以下の状況である場合、新規投資プロジェクトに対し優遇を受けられる。

  • 2014年1月1日以前に投資証明書が発行されたが2014年1月1日時点でまだ活動を開始しておらず、収入もなく、かつ2014年1月1日以降に修正投資証明書が発行されている場合。

通達第96/2015/TT-BTC 号は2015年8月6日より有効になり、2015年度の法人税課税期間以降、適用される。

会計年度が暦年ではない場合、

  • 2015会計年度より、プロジェクトの残存期間にわたり通達第96/2015/TT-BTC号の規定通り法人税の優遇を受けることができる。
  • その他内容は2015年1月1日より実施する。