2015年4月号

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項 目

1. 法人所得税

預金利息に係る法人税の取扱いに関するオフィシャルレター第1796/TCT-CS号

2015年5月12日に、税務総局は預金利息に係る法人税の取扱いに関するオフィシャルレター第1796/TCT-CS号を発行した。

ハイテク事業に与えられる法人税優遇措置を受けている企業が、定期外国為替取引契約に基づく銀行預金利息を有する場合、当該取引はハイテク事業に関係ない財務活動であるため、法人税の優遇の対象にならない。

建設工事の取得原価計算に関する2015年4月24日付のオフィシャルレター 第1608/TCT-CS 号

企業が新しい工場を建設・拡張するために、年間賃料を払う賃貸用の土地に固定されている資産を取り壊す場合、新しく建築した固定資産の取得原価は、現行の投資・建設管理規制に基づいた最終建設投資価値とされる。

取り壊されたあるいは取り外した資産は現行規定に基づき固定資産の処分として取り扱われる。

2. 個人所得税

個人所得税の確定申告についてのオフィシャルレター第 1693/TCT-TNCN号

個人所得税の確定申告手続に関する手続を明確にするため、2015年5月5日にホーチミン税務局はオフィシャルレター1693/TCT-TNCNを発行した。これによると、

  1. ベトナムとの租税条約締結国の国籍を持ち、初めてベトナムに入国し、2014年4月12日から2014年12月31日までの期間滞在したベトナム居住者である外国人の場合は、2014年の個人所得税の確定申告を行う際、2014年4月から2014年12月まで(月中に赴任または帰任する場合も申告は1ヶ月単位で行う)の全世界所得を課税所得とし、扶養控除も計算の上で税務局に申告しなければならない。
  2. 企業が工業団地内に勤務する外国人労働者のために住居(工業団地外)を建設して無償で居住させ、光熱費および他の生活サービスを無料提供する場合、または企業が経済特区内に勤務する外国人労働者のために住居(経済特区内)を建設して無償で居住させ、光熱費および他の生活サービスを無料提供する場合、当該費用は外国人労働者の個人所得税課税対象外となる。
労働者グループ(季節労働者)の雇用に関する費用の取扱い及び個人所得税の源泉徴収に関するオフィシャルレター第4164/CT-TT&HT号

会社の業務として商品を運送するために、その商品の運送を、事業者ではない個人のグループに委託した場合(グループの代表者がパートタイムの契約書にサインをし、グループの代わりに給料を受領し、各個人に配布する)、次の書類を準備できれば、その商品の運送代金は法人税上課税所得の計算において損金算入が認められる。

各個人への支払額、業務を行う期間、業務内容などを明記したパートタイムの契約書、その完全性および正確性に法令上責任を負うべく各個人と取締役のサインが入った支払伝票

また、会社は運送代を支払う際、通達第111/2013/TT-BTC号の第25条に基づき個人所得税を源泉徴収し納付しなければならない。

3. 付加価値税

破損した商品・資産の付加価値税の取扱いに関するオフィシャルレター第4403/BTC-CST号

破損した商品・資産の付加価値税の取扱いに関する2015年4月6日付の税務総局発行のオフィシャルレター第4403/BTC-CST号によると、2012年3月1日より破損商品・資産の仕入付加価値税は次のように処理される。

  1. 破損した商品の仕入付加価値税分が賠償されない場合、当該仕入付加価値税は全額仕入税額控除できる。
  2. 保険契約上、賠償額に付加価値税を含む場合、賠償金を受領する会社はVATインボイスを作成し、賠償される付加価値税に応じた売上付加価値税を計算・申告しなければならない。破損した商品の仕入付加価値税は仕入税額控除できる。
  3. 資産修理のために、保険会社が保険契約に基づき保険金を支払う場合、保険金を受け取った企業は保険金に応じた付加価値税を申告しなければならない。
付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター第1728/TCT-KK号

2015年5月7日に、税務総局は付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレターOfficial Letter 1728/TCT-KKを発行した。それによると、

  1. 外国顧客がベトナム企業(外資企業を含む。以下「企業」という)から商品の輸出を受け代金を銀行送金にて支払ったが、企業がその時点で税務局へ自社の銀行口座を通知していなかった場合、企業は「銀行口座通知不備」という違反で罰金が課せられる。ただし、輸出品はその他の控除・還付要件を満たせば、VAT0%が適用される。
  2. また、企業が自社の口座から国内業者(業者)に銀行振込で代金を支払ったが、当該口座がその時点で税務局へ通知されていなかった場合にも、同様の違反で罰金が課せられる。
    併せて、
    • 同時に業者側も税務局に銀行口座を通知していなかった場合、業者も「銀行口座通知不備」という違反で罰金が課せられ、企業は当該取引の仕入VAT控除・還付が認められない。
    • 業者が税務局へ銀行口座を通知するか、または企業が税務調査の実施を通知される前に税務局へ追加で通知すれば、税務局は取引商品・サービスと銀行送金履歴を検査し、検査結果に基づき当該取引のVAT控除・還付について検討を行う。

4. その他

税務調査に関する2015年4月20日付財務省発行の決定第746/QĐ-TCT号

本規定は、税務調査を以下のとおりと規定した。

  • 税務署での税務申告書類の調査
  • 納税者が税務署の通知書に従う必要な書類を提出しない場合、税務申告や説明をせず、申告額が正確か否かを証明しない場合、税務当局が未納税額を判断するための十分な根拠を有していない場合、納税者の事業所で調査を行なう。(税務申告書類の調査という)
  • 税務署は納税者の税法の順守状況を分析、評価した上、法律違反行為があると判断する場合、納税者の事業所で調査を行なう。(潜在的な違反に関する調査という)
  • 規定に従い、調査の後還付する場合、あるいは還付の後調査する場合、納税者の場所で調査を行う。(税務還付調査という)
  • 税務署長の決定によって発せられた計画や特別テーマによって選びだされた場合、納税者の事業所で調査を行う。(計画・特別テーマによる調査という)
  • 分割、合併、統合、解散、倒産、組合契約、税コードの閉鎖、事業場所移転およびその他当局の指示に従うための出来事を有する納税者は、納税者の事業所で調査を行う。(その他調査という)

本決定は2008年5月29日付の税務総局の局長の決定第528/QD-TCTに代わり、署名日付より有効になる。