2015年3月号

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ニュース

税務全般について

2015年2月12日に、政府は税務について幾つかの項目を追加・改正する議定第12/2015/ND-CP号を発行した。議定の内容及び管理・行政手続き改革に関する要求に基づき、2015年2月27日に、財務省は付加価値税・税務管理・インボイスに関する通達第26/2015/TT-BTC 号を発行した。当該通達の新しい内容は以下の通りである。

新規定 旧規定
税務管理
建設・設置・市外販売(価値は10億以上で、付加価値税を含む)に対して、付加価値税を申告・納税する方法に関して案内する。 規定なし
付加価値税及び特別消費税の申告書上の購入・販売商品・サービス一覧の欄を削除する。 購入・販売商品・サービス一覧を提出しなければならない。

納税に使用する通貨及び売上、費用、課税価格の確定に関する規定について

財務省発行の2014年12月22日付の通達第200/2014/TT-BTC号によると、外貨での売上、費用及び課税価格又は納税額が発生する場合、以下のように実施取引為替レートを適用してベトナムドンに換算しなければならない。

  • 売上計上用の為替レートは取引銀行(納付者が口座を開設する銀行)の購入レートである。
  • 費用計上用の為替レートは支払時点に取引銀行(納付者が口座を開設する銀行)の販売レートである。
  • その他の取引は、2014年12月22日付の財務省の通達第20/2014/TT-BTC 号に従う。
為替レートはインターバンクレートであった。

遅延利息について

2015年1月1日より、遅延納税額に対して全期間統一0.05%/日の利率を適用する。

2015年1月1日以前に発生した未申告の税額が、2015年1月1日以降に当局によって発見される又は納税者自身が発見した場合、遅延利息は滞納期間に対し遅延納税額の0.05%/日の利率で計算される。

遅延利息0.07%/日(91日以上)

遅延利息を納付しない場合の特例

商品・サービスが国庫から支払われた場合、納税者は遅延納税額に対して遅延利息は納付する必要がない。

言及なし
法人税

法人税上損金算入について

従業員に対する生命保険料の損金算入限度額100万/月/人の制限を削除する。企業が従業員のために生命保険料を支払う場合、インボイス及び適切な証憑があれば、法人税上損金算入が認められる。

最大100万VND/月/人
現行規定に基づく従業員の職業訓練のための教育活動に関する費用は損金算入を認める。 言及なし
企業が定款資本金を十分な出資した場合に他の企業に投資する為の借入金に関する利息の費用は損金算入を認める。 言及なし

投資プロジェクトに対する法人税優遇

議定第12によると、投資プロジェックトに対する法人税の優遇は以下の通りである。

権限当局より投資許可を発行されている拡大投資プロジェクトを有する企業、あるいは2009年から2013年の期間に投資を終了している企業は、2015年度から優遇期間の残りの期間は拡大投資に対する優遇措置を受けることができる。

  • 工業団地に2009年から2013年の期間に投資している企業は2015年の課税期間より、残りの期間だけ法人税優遇を受けることが出来る。
  • 2015年1月1日以降に優遇措置を受けている地域に投資した企業の場合、2015年の課税期間より、残りの期間だけ法人税優遇を受けることが出来る。
言及なし
インボイス
インボイスに表示するフラッシュ記号及び声調なしの文字を使用するための登録の案内を削除する。 書面にて当局に登録しなければならない。
直轄税務機関が5営業日以内にオフィシャルレターを発行しない場合、会社は自社印刷・印刷注文のインボイスを使用できる。 直接管理税務機関が5営業日以内書面で通告する。
事業を継続するための自家消費商品に対するインボイス発行の不要な場合について詳細を案内する。 企業内部で譲渡する物品についてインボイスを発行する。
税コードは正しいが、購入者の氏名・住所が誤記されたインボイスについては、関係者は修正合意書を作成する必要があるが、修正インボイスは作成する必要がない。不正確な情報で発行したその他の場合には、通達第39/2014/TT-BTC 号の第20条上の手続きに従って実施しなければならない。 言及なし
付加価値税
借手が銀行に資産所有権引渡の手続きを実行する場合、公式領収書を発行する必要がない。 言及なし

付加価値税率0%を適用できない項目に、輸入後、輸出するタバコ・アルコール・ビールが加わった。

また、輸入後、輸出するタバコ・アルコール・ビールは輸出時に売上付加価値税が生じない。仕入付加価値税は控除できない。

言及なし
保健省の許可により、テスト用の化学付属品やヘルスケア用の殺菌剤に対しては、税率5%を適用する。 保健省の許可がなかった。

控除仕入付加価値税を決定するための按分計算に、非課税売上が追加された。具体的には

“… 納税者は控除仕入付加価値税を、非控除仕入付加価値税と分けて取り扱わなければならない。分けることができない場合、課税売上と非課税売上の、総売上(分けることができない非課税売上を含む)に対する比率で仕入付加価値税は控除されなければならない。”

具体的なガイダンスなし
外国の組織から贈答あるいは寄附になる物品を輸入する場合、仕入付加価値税控除のための証憑として銀行支払証書は求められない。 言及なし
税務管理
新規定 建設・設置・市外販売(価値は10億以上で、付加価値税を含む)に対して、付加価値税を申告・納税する方法に関して案内する。
旧規定 規定なし
新規定 付加価値税及び特別消費税の申告書上の購入・販売商品・サービス一覧の欄を削除する。
旧規定 購入・販売商品・サービス一覧を提出しなければならない。
新規定

納税に使用する通貨及び売上、費用、課税価格の確定に関する規定について

財務省発行の2014年12月22日付の通達第200/2014/TT-BTC号によると、外貨での売上、費用及び課税価格又は納税額が発生する場合、以下のように実施取引為替レートを適用してベトナムドンに換算しなければならない。

  • 売上計上用の為替レートは取引銀行(納付者が口座を開設する銀行)の購入レートである。
  • 費用計上用の為替レートは支払時点に取引銀行(納付者が口座を開設する銀行)の販売レートである。
  • その他の取引は、2014年12月22日付の財務省の通達第20/2014/TT-BTC 号に従う。
旧規定 為替レートはインターバンクレートであった。
新規定

遅延利息について

2015年1月1日より、遅延納税額に対して全期間統一0.05%/日の利率を適用する。

2015年1月1日以前に発生した未申告の税額が、2015年1月1日以降に当局によって発見される又は納税者自身が発見した場合、遅延利息は滞納期間に対し遅延納税額の0.05%/日の利率で計算される。

旧規定 遅延利息0.07%/日(91日以上)
新規定

遅延利息を納付しない場合の特例

商品・サービスが国庫から支払われた場合、納税者は遅延納税額に対して遅延利息は納付する必要がない。

旧規定 言及なし
法人税
新規定

法人税上損金算入について

従業員に対する生命保険料の損金算入限度額100万/月/人の制限を削除する。企業が従業員のために生命保険料を支払う場合、インボイス及び適切な証憑があれば、法人税上損金算入が認められる。

旧規定 最大100万VND/月/人
新規定 現行規定に基づく従業員の職業訓練のための教育活動に関する費用は損金算入を認める。
旧規定 言及なし
新規定 企業が定款資本金を十分な出資した場合に他の企業に投資する為の借入金に関する利息の費用は損金算入を認める。
旧規定 言及なし
新規定

投資プロジェクトに対する法人税優遇

議定第12によると、投資プロジェックトに対する法人税の優遇は以下の通りである。

権限当局より投資許可を発行されている拡大投資プロジェクトを有する企業、あるいは2009年から2013年の期間に投資を終了している企業は、2015年度から優遇期間の残りの期間は拡大投資に対する優遇措置を受けることができる。

  • 工業団地に2009年から2013年の期間に投資している企業は2015年の課税期間より、残りの期間だけ法人税優遇を受けることが出来る。
  • 2015年1月1日以降に優遇措置を受けている地域に投資した企業の場合、2015年の課税期間より、残りの期間だけ法人税優遇を受けることが出来る。
旧規定 言及なし
インボイス
新規定 インボイスに表示するフラッシュ記号及び声調なしの文字を使用するための登録の案内を削除する。
旧規定 書面にて当局に登録しなければならない。
新規定 直轄税務機関が5営業日以内にオフィシャルレターを発行しない場合、会社は自社印刷・印刷注文のインボイスを使用できる。
旧規定 直接管理税務機関が5営業日以内書面で通告する。
新規定 事業を継続するための自家消費商品に対するインボイス発行の不要な場合について詳細を案内する。
旧規定 企業内部で譲渡する物品についてインボイスを発行する。
新規定 税コードは正しいが、購入者の氏名・住所が誤記されたインボイスについては、関係者は修正合意書を作成する必要があるが、修正インボイスは作成する必要がない。不正確な情報で発行したその他の場合には、通達第39/2014/TT-BTC 号の第20条上の手続きに従って実施しなければならない。
旧規定 言及なし
付加価値税
新規定 借手が銀行に資産所有権引渡の手続きを実行する場合、公式領収書を発行する必要がない。
旧規定 言及なし
新規定 付加価値税率0%を適用できない項目に、輸入後、輸出するタバコ・アルコール・ビールが加わった。
また、輸入後、輸出するタバコ・アルコール・ビールは輸出時に売上付加価値税が生じない。仕入付加価値税は控除できない。
旧規定 言及なし
新規定 保健省の許可により、テスト用の化学付属品やヘルスケア用の殺菌剤に対しては、税率5%を適用する。
旧規定 保健省の許可がなかった。
新規定

控除仕入付加価値税を決定するための按分計算に、非課税売上が追加された。具体的には

“… 納税者は控除仕入付加価値税を、非控除仕入付加価値税と分けて取り扱わなければならない。分けることができない場合、課税売上と非課税売上の、総売上(分けることができない非課税売上を含む)に対する比率で仕入付加価値税は控除されなければならない。”

旧規定 具体的なガイダンスなし
新規定 外国の組織から贈答あるいは寄附になる物品を輸入する場合、仕入付加価値税控除のための証憑として銀行支払証書は求められない。
旧規定 言及なし

発効日

上記の内容は2015年1月1日(税務について幾つかの項目を追加・改正する法第71/2014/QH13 号及び2015年2月12日付の議定第12/2015/ND-CP号の発効日)より有効になる。