2014年12月号

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項 目

1. 税務全般について

2014年11月26日に国会が承認し、2015年1月1日に発効する改正法第71/2014/QH13 号によると、注意点は以下の通りである。
1. 法人所得税

広告費用・マーケティング費用・販売促進費用・仲介手数料・接待費・公式行事の費用・会議費用・マーケティング助成金・費用助成金等の損金算入可能金額について、損金算入可能費用総額の15%という従来設定されていた上限が撤廃される。
なお、改正税法上明記されていないが、広告宣伝費の損金算入条件は従来と同じと解釈されており、具体的に下記の2要件を満たす必要がある。

  • 事業に関連する費用であること
  • 適切な証憑を保管すること

上記の改正は、企業のブランド広告の促進に良い影響を与えるとみなされる。これは他の先進国の多くでの傾向である。

個人所得税
◆事業活動からの所得

事業活動からの所得には累進税率は適用されず、以下の税率を収入総額に乗じて所得税額が計算される。

事業活動 税率(%)
商品の販売、サービスの提供 0.5
建設(建設資材提供は含まれない) 2
資産リース、保険代理店、宝くじ代理店、連鎖販売取引 5
製造商品付きサービス、建設(建設資材提供は含まれない) 1.5
その他 1

留意:事業所得が売上高100.000.000VND/年以下の個人は、個人所得税の対象とならない。

2. 付加価値税
◆非課税の対象補足

以下の品目は、今まで付加価値税が税率5%で課税されていたが、非課税となる。肥料、農業用の設備、漁船、家畜・家禽の飼料及びその他ペット用食品

3. 税務管理
◆遅延利息は全期間統一して0.05%/日

企業に対する救済措置として、遅延利息0.07%/日(91日以上)の規定が削除され、税務局の通知書に記載される期間に基づき遅延納税額に対して全期間統一0.05%/日の利率を適用する。

◆月次及び四半期申告書類について

改正法の第5条によると、
1. 月次申告・納付の提出資料は月次申告書である。
1a. 四半期申告・納付の提出資料は四半期申告書である。

したがって、2015年1月1日より、企業は付加価値税について、仕入領収書及び商品・サービス売上領収書の一覧を提出する必要がなくなり、税務局に月次又は四半期の申告書のみを提出することになった。

2. 労働

2015年1月1日より発効の失業保険料の改正

2014年12月17日付で、ホーチミン市の社会保険局は2015年1月1日より発効の強制保険料に関するオフィシャルレター第4064/BHXH-THU 号を発行した。

  • 社会保険料及び医療保険料計算時に使用する月給上限額は基礎月給額の20倍である。(現時点で当該上限額は23.000.000 VNDと計算される)
  • 失業保険料計算時に使用する月給下限額は地域別最低賃金、上限額は地域別最低賃金の20倍である。(議定第103/2014/ND-CP 号によると、来年から地域Iの最低賃金は3.100.000 VND/月である為、失業保険料計算時に使用する月給上限額は62.000.000 VND)である。

3. その他

破損したインボイスに関する処理

2014年12月11日付で、総税局は破損したインボイスの処理に関するオフィシャルレター第5539/TCT-CS 号を発行した。

インボイスが客観的な原因(プリンターなどによるエラー)により破損した場合、又は企業が交換用のインボイス作成し購入者に渡す場合、当該行為は違反行為とみなされるが、罰金は課されず、警告を受けるのみである。

特別消費税

2016年1月1日より有効になる特別消費税の改正法第70/2014/QH13号によると、タバコ、アルコール類、カシノ事業、賞品付電子ゲーム等の品目に対する特別消費税の税率を引き上げている