2013年11月号

日本語版PDF日本語版PDF ベトナム語版PDFベトナム語版PDF

右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。

項 目

1. 法人税

1.
交際費に係る取扱い

2013年8月8日付でホーチミン市税務局は、顧客に対して支払った交際費に関するオフィシャルレターOfficial Letter 5180/CT-TTHT号を発行した。当該交際費が食事代のみであれば、インボイスを取得すれば、損金算入が認められる。ただし、上限(詳細はCircular 123/2012/TT-BTC号にご参照)を超えてはいけない。宿泊費やベトナム観光のための航空運賃などの食事代以外の費用については、上限額以内であっても損金算入することができない。

2. 個人所得税

1.
税務局への取引に係る委任状について

2013年10月29日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3593/TCT-TNCN号によると、個人が法人或いはその他個人に税務局との取引を委任する場合、当該委任状は公証を受ける必要がない。しかし、外国人の委任状については、税金の還付を当該外国人以外のその他個人の口座に振り込む内容の委任状である場合、当該委任状は公証を受ける必要がある。

3. インボイス

1.
未使用インボイスに係る取扱い

未使用インボイスの処理に関する2013年11月12日付Long An省税務局の発行オフィシャルレターOfficial Letter 1967/CT-TTHT 号によると、販売者がインボイス発行通知をしていないインボイスについては、購入者はVAT申告にそのインボイスを使用できない上、法人税上も損金算入が認められない。
購入者がVAT申告及び損金算入にそのインボイスを使用した場合、調整手続きを行う必要がある。また、当該インボイスの使用行為について処罰される。

2.
非課税地域内の企業に対する商品販売に係るインボイス

2013年11月22日付税務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 16239/BTC-TCHQ号によると、国内企業が非課税地域内の企業に商品販売を行う場合、税関手続きを行う際に、VATインボイスを使用する必要がある。

4. その他

1.
2014年度のライセンス納税

2014年度のライセンス納税に関する2013年11月19日付のホーチミン市税務局発行通知9882/CT-TB-KT2号によると、主な留意点は以下の通りである。

  • 2014年度の税額計算金基準は2013年より変更しない。
  • 納税額が前年度と同額の場合、2014年度のライセンス税申告書を提出する必要はない。
  • 2014年度の納税額が変更する場合、企業は2013年12月31日までにライセンス税申告書を提出しなければならない。
  • 2014年度のライセンス納税期間は2014年1月30日までである。
2.
税務局への銀行口座通知義務に係る政府発行政令83/2013/ND-CP号

2013年7月22日付政府発行政令Decree 83/2013/ND-CP号によると、税コードを取得した企業が、金融機関に開設されている全口座を税務局にまだ通知していない場合、2013年12月31日までに金融機関に開設されている全口座を通知しなければならない。通知先は投資証明書及び税コード登録証明書に記載される税務局である。

3.
地域別最低賃金に係る政府発行政令Decree 182/2013/ND-CP号

2013年11月14日付で政府は、地域別最低賃金の規定に関するDecree 182/2013/ND-CP号を発行した。

地域別最低賃金は企業が給与レベル及び労働契約書を締結する際の参考基準である。政令Decree 182/2013/ND-CP 号によると、2014年の地域別最低賃金は2013年より14%引き上げられる。具体的は以下のように変更される。

単位:VND
地域(1) 改定前最低賃金月額 改定後最低賃金月額
地域 I 2,350,000 2,700,000
地域II 2,100,000 2,400,000
地域III 1,800,000 2,100,000
地域IV 1,650,000 1,900,000

(1) 地域別にある市/省のリストについて政令182/2013/ND-CPの付録をご参照ください。
上記の賃金は2014年1月1日以降適用する。
本政令は2013年12月31日より有効となり、政令Decree 103/2012/ND-CP号に代わる。

4.
EPE企業の販売支店の設立について政府発行政令Decree 164/2013/NĐ-CP号

2013年11月12日付政府発行政令Decree 164/2013/ND-CP号によると、EPE企業が、販売及びその関連事業のライセンスを取得した場合、当該事業を行うための別支店を設立しなければならない。当該支店は輸出加工区内に設置してはいけない。
本政令は2014年1月1日より有効となる。