2013年3月31日号

日本語版PDF日本語版PDF ベトナム語版PDFベトナム語版PDF

右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。

項 目

1. 法人税

1.
外国人従業員への手当の損金算入

2013年2月26日付Binh Duong省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1552/CT-TT&HTN号によると、2012年7月27日付財務省発行通達Circular 123/2012/TT-BTC号に基づき、外国人従業員への家賃・電気代・水道代の各種手当が労働契約書に明確に規定されている場合、当該費用の損金算入が認められる。但し、当該費用を損金算入するためには、当該費用に関するインボイス上、社名・住所・税コードを明記する必要がある。
なお、2008年9月30日付財務省発行通達Circular 84/2008/TT-BTC号に基づき、海外で外国人従業員を採用する場合、当該従業員はベトナムで業務を行わないため、企業は当該従業員の個人所得税を源泉徴収・申告する必要がない。

2.
貸倒引当金の計上

2013年1月23日付Long An省税務局発行Official Letter 133/CT-TTHT 号によると、棚卸資産評価引当金、投資損失引当金、貸倒引当金、製品保証引当金及び工事保証引当金の計上及び取り崩しに関する2009年12月7日付財務省発行通達Circular 228/2009/TT-BTCに基づき、企業の債権は以下の条件をすべて満たせば、貸倒引当金を計上することができる。

  • 債権に関する証憑及び債権未払いについての債務者の確認印のある証憑の原本(商品売買・サービス提供契約書や、債権・債務確認書等)がある。
  • 債権が契約書上の回収期限を過ぎていること或いは、回収期限は過ぎていないが、企業が破産状態、清算中、または債務者が消息不明、逃亡、法執行機関による起訴、拘留、公判及び判決の過程にあること、または死亡していること。

また、貸倒引当金の計上の取扱いは以下の通りである。

  1. 回収期限を過ぎている債権の場合:

    • 回収期限を6ヶ月以上1年未満過ぎている債権:債権額の30%に相当する額を貸倒引当金として計上する。
    • 回収期限を1年以上2年未満過ぎている債権:債権額の50%に相当する額を貸倒引当金として計上する。
    • 回収期限を2年以上3年未満過ぎている債権:債権額の70%に相当する額を貸倒引当金として計上する。
    • 回収期限を3年以上過ぎている債権:債権の全額を貸倒引当金として計上する。
  2. 回収期限は過ぎていないが、会社清算など上記の理由で不良債権になった債権の場合、回収できない損失金額を自社で見積もって貸倒引当金として計上できる。
3.
法人税上の外貨取引適用レート
  1. 会計上のレート
    会計上は外貨取引については取引商業銀行レート又はベトナム中央銀行発行のインターバンクレートのどちらかを選択できる。
  2. 法人税法上のレート
    法人税法上は外貨取引については、発生時点におけるベトナム中央銀行発行のインターバンク市場平均レートを適用し、ベトナムドンへ換算しなければならない。(2012年7月27日付財務省発行の通達Circular 123/2012/TT-BTCより)

したがって、会計上で取引商業銀行レートを使用している場合は、税務上はインターバンク市場平均レートに従い再計算をし、調整が必要となる。
(2013年3月12日付Binh Duong省税務局発行のOffical Letter 2056 /CT-TT&HT より)

2. 個人所得税

1.
外国人駐在員の個人所得税申告

2013年1月8日付Ba Ria-Vung Tau省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 153/CT-TTHT号によると、2008年9月30日付財務省発行通達Circular 84/2008/TT-BTC号に基づき、海外関連会社から出向している居住者である外国人駐在員は、ベトナム企業から給与・報酬・手当等(家賃・電気代・水道代・インターネット接続料も含まれる)による所得を得た場合、当該給与・手当等は個人所得税の課税対象となる。また、海外の所得も課税対象となるため、当該駐在員は海外の所得にかかる個人所得税を申告・納税する必要がある。
なお、駐在員が帰任する場合には、ベトナムを出国する前に、ベトナムで個人所得税の確定申告を行わなければならない。海外の個人所得税法により海外で源泉徴収された個人所得税は、一部ベトナムで発生する個人所得税から控除できる。控除可能な金額は、全世界所得についてベトナム税法に基づいて算出された税額のうち、全世界所得に対する海外源泉所得の比率に基づいて計算される金額を上限とする。
個人所得税確定申告終了の後、既に納税した個人所得税の支払い超過額がある場合、当該超過額の還付申請が可能である。

3. 付加価値税

1.
会社名及び住所の略称が投資証明書の記載とズレのあるインボイスの取扱い

インボイスにおいて買手企業及び売手企業の会社名及び住所が略される場合、この略称は企業の投資証明書に記載される名称と一致しなければならない。そのため、企業の略称が投資証明書の記載とズレている場合、仕入VATを税額控除することは認められない。(2013年2月4日付税務総局発行オフィシャルレター480/TCT-KKより)
また、当該オフィシャルレターに記載はないが、法人税法上も原則損金否認され得ると考えられる。
但し、実務上、企業の情報が投資証明書の記載と一致しないことがあるが、それほど大きく乖離していない場合、仕入VATの税額控除を認められた場合がある。買手企業はインボイスを受領した際、自身の情報及び売手企業の情報を確認することは重要である。インボイス記載が高額な場合は、上記のような情報のズレを発見した場合、仕入VATの控除否認リスクを回避するために、売手企業に再発行を依頼する必要がある。
なお、当該オフィシャルレターは会社名及び住所についてのレターとなるが、リスクを極力回避するために、買手企業はインボイスに記載されるすべての情報を確認することをお勧めする。

4. その他

1.
褪色化した仕入インボイスの取扱い

2013年2月5日付Binh Duong省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1278/CT-TTHT号によると、2012年1月11日付財務省発行通達Circular 06/2012/TT-BTC 号に基づき、企業の商品販売・サービス提供に係る仕入インボイスが褪色化して、インボイスの各項目が読み取れない場合、当該の仕入インボイスは正式領収書として認められない。法人税法上、当該インボイス上の金額を損金算入するためには、当該褐色化した仕入インボイスの代わりに以下の書類が必要となる。

  • 売り手から取得した当該仕入インボイスの1 枚目のコピーを公証したもの
  • 当該インボイスの内容に係る売り手と当該企業との合意書
2.
法人税四半期申告書類の提出期限遅滞に対する罰金

2013年2月6日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 502/TCT-CS号によると、2007年6月7日付政府発行政令Decree 98/2007/ND-CP号に基づき、法人税四半期申告書類の提出は90日以上遅延した場合でも、当該年度の法人税確定申告書類の提出期限内であり、かつ当該四半期に税額が発生していなければ、その提出期限の遅延は脱税行為とみなされない。ただし、行政処分として、2009年2月13日付政府発行政令Decree 13/2009/ND-CP号に基づき、50万ベトナムドンから500万ベトナムの罰金が課される。

3.
包装用ポリ袋に係る環境保護税の還付

企業活動及び経営発展の支援対策に関する2013年1月7日付政府発行議決Resolution 02/NQ-CP号に従って、2013年3月18日付で財務省は、包装用のポリ袋に係る環境保護税還付について詳細を説明するため、通達 Circular 30/2013/TT-BTC号を発行した。

本通達によると、下記の対象企業は2012年1月1日から2012年11日14日の期間に、包装用ポリ袋に係る環境保護税を納付、あるいは包装用ポリ袋に係る環境保護税納付遅滞のための罰金を支払った場合、当該金額の還付を受けられる。詳細は以下の通りである。

適用対象企業:

  1. 自社で製造・加工した製品の包装、もしくは購入した製品の包装、または包装サービスの提供のためにポリ袋を輸入した企業(もしくは個人、他の組織)
  2. ポリ袋を製造・輸入した後、購入者に直接売却した企業(もしくは個人、他の組織)(この場合、購入者は、自社で製造・加工した製品の包装、もしくは購入した製品の包装、または包装サービスの提供のために、当該ポリ袋を購入する企業・個人・他の組織である。)

環境保護税還付申請書類

  • 国家予算納付額還付請求書(フォーム01/DNHT号)
  • 環境保護税申告書類(または納税遅滞に係る罰金の関連書類)の追加申告書類(フォーム01/KHBS号)
  • 環境保護税の納付(または納税遅滞に係る罰金支払)証明書

また、上記の適用対象企業①の場合、以下の書類も提出する必要がある。

  • 税関書類
  • ポリ袋の輸入数量、包装関連製品の数量を明記する確認書
  • 売買契約書、または注文書のコピー

上記の適用対象企業2の場合、以下の書類も提出する必要がある。

  • 税関書類(ある場合)
  • 売買契約書、または注文書のコピー
  • 包装用ポリ袋の購入、包装関連製品の数量を明記する購入者の確認書
  • 販売済ポリ袋の数量、購入者が支払った環境保護税額を明記する輸入者或いは製造者の確認書
  • 包装用ポリ袋の販売に関するインボイスのリスト

環境保護税還付申請書類の提出期限は2013年6月30日である。

本通達は2013年5月2日より有効となる。