2012年11月30日号

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項 目

1. 法人税

1.
従業員への健康保険料の損金不算入

2012年10月22日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 8101/CT-TTHT号によると、2012年12月27日付財務省発行通達Circular 123/2012/TT-BTC号に基づいて、会社負担の従業員の生命保険料は損金算入できる。但し、下記のいずれかの書類に支給条件及び金額を明記する必要がある。

  • 労働契約書
  • 労働協約
  • 社内規定

なお、会社負担の従業員の健康保険料(強制保険ではないもの)は生命保険料に該当しないため、損金算入が認められない

2.
為替差益に掛かる法人税の30%減税

Theo 2012年11月9日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3963/TCT-CS 号によると、国会発行決議Resolution 08/2011/QH13号及び2011年11月11日付財務省発行通達Circular 154/2011/TT-BTC 号に基づき、以下の為替差益は2011年度の法人税が30%減税される。

  • 企業の事業活動に直接関連する費用もしくは売上に係る当期に発生した為替差益
  • 外貨建負債の期末再評価による為替差益

なお、預金利息や貸付利息による収益は、財務収益であり事業活動に直接関連しないため、上記減税の適用対象外となる。

3.
離職手当に係る税務上の取扱い

2012年10月24日付で財務省は離職手当に関する税務上の取扱いに係るCircular 180/2012/TT-BTC号を発行した。

(離職手当とは、法規定に従った企業の組織改革、技術革新、もしくは企業の合併、統合、分割、企業財産の所有権・管理権・使用権の譲渡に伴い労働契約を解約した場合に支給されるものである。)

Circular 180の発行により、2003年8月14日付通達Circular 82/2003/TT-BTC号に記載された「毎年、企業は社会保険料の算出に用いられる給与総額の1%~3%に相当する金額を離職引当金として積立てる」という規定は撤廃された。したがって、Circular 180の有効日以降(2012年12月10日)、離職引当金の積立は不要となり、また積み立てられた離職手当は一般管理費として損金に算入されない。

2012年の離職手当の取扱:

2012年末までに積立てた離職引当金の残高がある場合、翌年に繰越さずに2012年のその他の収益として計上することができる。2012年に積み立てた離職引当金をすべて使った場合、追加で不足分を計上し、その分を一般管理費として損金算入することができる。

なお、本Circularの規定が有効となったにも関わらず、会社は会計上は離職引当金を積み立てる必要があるが、法人税の確定の際、当該離職引当金は損金算入されない。

2. 個人所得税

1.
輸出品の仕入付加価値税(VAT)の還付

2012年10月19日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 14320/BTC-TCT号によると、2012年1月11日付財務省発行通達Circular 06/2012/TT-BTC号に基づき、商品を輸出する企業は、1ヶ月間に2億ドン以上控除できない輸出品の仕入VATを有する場合、当月に還付の申請ができる。

企業が輸出と並行して国内販売も行い、仕入VATが輸出品及び国内販売商品の仕入VATを含むため、輸出品の仕入VATが明確できない場合、以下の方法で算定する。

輸出品の仕入VAT = 当月控除できない仕入VAT × [(輸出売上額÷課税売上総額)× 100% ]
当月控除できない仕入VAT = 国内販売商品の売上VAT - 当月控除可能な仕入VAT総額
当月控除可能な仕入VAT総額 = 輸出品の仕入VAT + 国内販売商品の仕入VAT + 前月までに控除できなかった仕入VAT

上記の方法で算定後、輸出品の仕入VAT額が2億ドン以上残る場合、当月に輸出品の仕入VATの還付を申請できる。逆に、もし輸出品の仕入VATが2億ドン未満の場合、当月の還付申請は認められない。

2.
輸出品に係る付加価値税(VAT)の控除・還付

2012年11月7日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3909/TCT-KK号によると、2010年9月28日付財務省発行通達Circular 153/2010/TT-BTC号及び2012年1月11日付財務省発行通達Circular 06/2012/TT-BTC号に基づき、輸出品に係る仕入付加価値税の控除・還付を適用するためには、下記の条件を全て満たさなければならない。

  • 海外企業との物品の売買契約書あるいはサービス支援契約書を有する。
  • 税関機関の確認印がある輸出品申告書 を有する。
  • 銀行送金証明書類を有する。
  • 商品販売に係る売上VATインボイス或いは輸出インボイスを有する。

しかし、2011年10月10日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 13518/BTC-TCT 号及び2011年12月30日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 18036/BTC-TCT 号によると、企業は原則として2011年1月1日以降は輸出インボイスを使用しなければならない。但し、当該企業が2011年1月以降も引き続きVATインボイスを利用することを希望する場合、当該インボイス利用状況を報告することで、2011年12月31日まではVATインボイスの利用が認められる。

従って、2012年1月1日以降、輸出取引を行う企業は海外企業との物品の売買契約書あるいはサービス支援契約書、税関機関の確認印がある輸出品申告書、 銀行送金証明書類を有しても、当該輸出品のVATインボイスでは、当該VATインボイスに応じる当該輸出品の仕入VATを控除・還付することができない。

3. 付加価値税

1.
納付外国契約者税の損金算入

2012年11月12日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 11645/CT-TT&HT号によると、2012年4月12日付財務省発行通達Circular 60/2012/TT-BTC号及び2012年1月11日付財務省発行通達Circular 06/2012/TT-BTC号に基づき、ベトナム企業が外国契約者と機械設備の売買及び当該設備の設置サービスに係る契約を締結した場合、外国契約者に代わって納付される外国契約者税の法人税部分は、課税所得を計算する際に損金に算入される。但し、外国契約者の受領する同契約に係る収入が当該法人税額を含まないと同契約書にて明記されなければ、当該法人税額は損金と認められない。

2.
借入金利子に係るみなし法人所得税率

2012年11月8日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3929/TCT-CS号によると、2008年12月31日付財務省発行通達Circular 134/2008/TT-BTC号、2012年4月12日付財務省発行通達Circular 60/2012/TT-BTC号及び2011年2月28日付財務省発行通達Circular 28/2011/TT-BTC号に基づき、ベトナム企業は金融機関ではない外国契約者と借入契約書を締結した場合、借入金の利息に対するみなし法人税率は以下の通りとなる。

  • 2012年2月28日以前に借入金利息が発生している場合、支払日が2012年3月1日以降であっても10%が適用される。
  • 2012年3月1日以降に発生した借入金の利息には5%が適用される。
3.
ソフトウェアの販売等にかかる外国契約者税

2012年10月29日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 8263/CT-TTHT号によると、付加価値税に関する2012年1月11日付財務省発行通達Circular 06/2012/TT-BTC号および外国契約者税に関する2012年4月12日付財務省発行通達Circular 60/2012/TT-BTC号に基づいて、ベトナムで発生した外国契約者の所得が著作権の使用料又は譲渡収益に係る場合、当該所得に対して外国契約者税(FCT)が課される。
(著作権の使用料又は譲渡収益に係る所得とは、著作権の利用・譲渡、もしくは工業所有権の譲渡、もしくは技術の移転により支払われた料金である。)

また、2005年11月29日付国会発行知的財産法Law 50/2005/QH11号によれば、コンピューターソフトウェアはその著作権が保護対象となるため、外国契約者がベトナム企業とソフトウェア使用契約を締結した場合、当該契約により発生した所得はFCTの課税対象となる。ベトナム企業は以下の通り税金を源泉徴収し外国契約者に代わって申告・納付しなければならない。

  • 付加価値税:
    ソフトウェア著作権は付加価値税の課税対象外のため源泉徴収不要
  • 法人税:
    法人税額=法人税の課税収入×著作権の使用料に対するみなし法人所得税率(10%)

4. 外国契約者税

1.
非課税地域内の企業に対する商品販売に係るインボイス

2012年11月2日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3846/TCT-CS号によると、インボイスの利用・管理に関する2010年9月28日付財務省発行通達Circular 153/2010/TT-BTC号及び2010年11月9日付財務省発行決定Decision 2905/QD-BTC号に基づき、国内企業は非課税地域内の企業に商品販売を行う場合、輸出インボイス或いはVATインボイスが利用できる。なお、どちらか選択した種類のインボイスをその後も継続して使用しなければならない。

2.
期末財務外貨換算差額の取扱方法

為替換算差額の取り扱い方法に関する財務省の2012年10月24日付Circular 179/2012/TT-BTCの第3条によって、外貨からVNDに換算する際に適用される換算レートは下記のとおりになる。

  • 会計年度内に発生した外貨建て取引の場合、当該取引が発生した商業銀行で取引日に公表される換算レートが適用される。
  • 外貨建て金融資産・負債の期末評価の場合、外貨建て口座が開かれた銀行で財務諸表の作成日に公表されるTTBが適用される。

本Circularは2012年12月10日から有効となり、2012会計年度から適用され、為替換算差額の取扱方法に関する財務省の2009年10月15日付Circular 201/2009/TT-BTCの代替とされる。